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自己破産は弁護士に事前にご相談ください。

 

自己破産とは、現在ある借金の返済が全て免除される法的措置です。債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合(支払不能)に、生活必需品などを除いた財産を現金化して返済にあてる代わりに、残りの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。財産には現金や土地、預金残高のように現在手にしているものばかりでなく、退職金(予定額の場合は1/8)であったり、生命保険の解約返戻金のように、将来的に手にする予定のものも含まれてきます。その資産の内、裁判所が資産と判断するものを全て現金化し、債権者に平等に分配するのが破産手続ですが、生活に必要な家財道具や給与等の生活費や時価20万円以下の財産は自由財産として、基本的には守ることができます。(但し、現金は99万円以下)
財産のない場合は同時廃止し、免責の申し立てを行って全額免除してもらう場合があります。
自己破産は、債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2種類に分かれます。財産がある場合、裁判所が破産財団を形成した上で、資産を管理する人(管財人)を選任し、その調査、換価、分配を行います。
しかし、財産の無い人は、その必要が無いので、「破産財団を形成せず、同時に廃止する」清算手続きを省略して、免責の申し立てを行って全額免除してもらう法的措置です。

自己破産の特徴

自己破産のメリット

1.免責

自己破産の最大のメリットとして、全ての債務について、免責を受けられる(借金の支払い義務はなくなる。)というものがあります。従って、自己破産をすれば、その後の返済は不要になります(例外はあります)。ただし、自己破産後も、「あの人には迷惑をかけられないので、どうしても返済したい。」というのであれば、勝手に返済しても構いません(自然債務といいます)。

2.強制執行の失効

免責に加えて、自己破産の申立をすることによって、給与等に対する差押、仮差押等はされなくなります。
また、すでにされていた差押、仮差押等は失効します(破産法42条)。
従って、借金をする際に公正証書を作成してしまった方、裁判で負けて判決を取られている方などは、自己破産の申立をするメリットが大きいです。

自己破産のデメリット

1.資格制限

自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です)、一定の資格制限があります。たとえば、保険会社の外交員になれない、宅建主任者になれない、弁護士・警備員になれないといった資格制限があります。ただし、免責後は資格制限はなくなりますので、これらの不自由は一定期間のものに過ぎません。また、新会社法が施行されたので、会社の取締役になれないという資格制限はなくなりました。

2.戸籍について

誤解なさっている方が多いのですが、破産・免責の事実は、戸籍には記載されません。

3.選挙権について

この点も誤解されているのですが、破産・免責の事実は、選挙権には何の影響もありません。

4.解雇・退職について

破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。自分から言わなければ、普通は知られません。仮に、自己破産及び免責の事実を会社に知られても、それを理由に解雇されることはありません。

5.家族について

当人が自己破産し、免責されることは、配偶者・親・子等の親族には、保証人になっていなければ、何らの影響もありません。

自己破産を弁護士に依頼された方の例
Aさん31歳女性の例

負債総額 390万円 債権者数 6社
毎月の返済 約17万円 同居の家族 両親(実家)
月収(手取) 15万円 勤続年数 2年
資産 無し 住居費 無し

※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Aさん(女性31歳)の場合、派遣会社を2ヶ所かけもちで当初は収入も30万円ありました。本人は実家に住んでいて住居費はかからないのですが、食費として2万円を入れています。
しかし、一つの会社の契約期間が切れてしまい減収となり、月の収入が半分になりました。現在、両親には内緒で、ショッピングやエステの利用で気がつけば借金が390万円にもふくらみ返済できる見込みがなくなりました。
そこで相談した結果、本人は資産たるものがないため、先々のことも考え自己破産の申し立てをし、その後免責が降りて、家族に内緒で借金を解決することはできました。

Aさんが実際自己破産手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額:負債総額390万円から免責により0円

Bさん38歳男性の例

負債総額 750万円 債権者数 11社
毎月の返済 15万円 同居の家族 妻・子供2人
月収(手取) 28万円 勤続年数 7年
資産 無し 住居費 家賃6万

※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Bさん(会社員)の場合、妻に内緒で消費者金融に手を出し、はじめはお小遣いの範囲内で返済していましたが、徐々に件数・金額が増え、毎月の返済を借りては払っての繰り返し残高は一向に減りません。
そこで、借金の悩みを相談した結果、家族に内緒で職場にも迷惑をかけずに法的手続きを知り、自己破産を決断し申し立てを行い、その後免責が降りて借金の解決ができ、家庭と職場が守られました。

Bさんが実際自己破産手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額:負債総額750万円から免責により0円

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