相談をお受けする
現在の負債状況や相談者の意向などを聞き解決方法を協議する。
依頼を受ける
債権者に対して弁護士があなたの代理人になる旨を通知し、返済金の請求を停止するよう求める。また、今後来る返済を停止します。
(債権者からあなたへの直接請求を停止するよう求め、債権額の確定をしてもらいます。)
調査を行う
弁護士は債権者に対して債務額を調査します。
(過去の取引履歴も調査します)
任意整理
和解交渉に入る
自己破産
自己破産申立のすすめかた
個人再生
個人再生申立のすすめかた
和解交渉に入る
1:弁護士と債権者が今後の返済額や返済方法について話し合う。
利息制限法(10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は年率18%、100万円以上は年率15%)をもとに過去に払ってきた利息を計算し、払い過ぎた利息を残金から差し引いて差し引き後の金額を基本に月々支払い可能な金額で返済していけるように話し合う。
2:和解書、契約書を交わす。
話し合いで決まった返済方法で和解書(債務弁済契約書)を交わす。
(通常代理人弁護士が行う)
3:返済を始める
弁護士が債務者本人から返済金を預かり弁済する場合と直接本人が返済していく場合があります。
4:借金完済
無理のない返済で全ての債務がなくなる。
自己破産申立のすすめかた
1:弁護士に依頼
弁護士が債権者に通知を出して債権者からの請求を停止するよう求めます。
債権調査を行います。
2:申し立ての準備
申立書、陳述書を書き、添付書類を整えます。
わからないところは弁護士に相談します。
3:破産の申し立て
弁護士が裁判所へ書類を提出。後日、弁護士とともに裁判所へ出向いて経緯、理由を説明します。
※裁判所によっては“即日面接”がありますので依頼人は裁判所へ出向く必要がない場合もあります。
4:破産宣告
破産の決定ですが、これだけでは借金はなくなりません。
5:免責の申し立て
借金の返済義務の免除が「免責」です。所定の書類を提出し、再び弁護士とともに裁判所へ出向きます。原則として破産申立時に同時に行います。
6:免責決定・確定
免責が決定し、後日確定すれば支払い義務はなくなり、破産者の身分からも解放されます。
個人再生申立のすすめかた
1:債務調査
これまでの借り入れ履歴を全ての借金について調べます。
利息制限法にしたがって計算をし直します。
2:申し立て準備
裁判所に提出する書類を弁護士が作成します。
3:申し立て
東京地方裁判所へ弁護士があなたに代わって申立てます。また個人再生委員が選任されます。
4:再生委員との打合わせ
再生委員(都内の弁護士)の事務所であなたと弁護士と再生委員で打合せをします。
5:開始決定
裁判所が申立書を審査し開始決定を出します。
6:審理
裁判所は債権者から事情聴取し、再生可否の審理をします。
7:認可決定
裁判所は再生可能と判断すると認可決定を出します。
不認可事由等があった場合、不認可決定を出します。
8:弁済
認可決定後、再生計画に基づき3年間(最長5年)弁済(支払い)をしていきます。
再生計画では、各債権者によって金額も振り込む月も異なります。この複雑な債権者への送金は弁護士が代行いたします。
9:弁済完了
再生計画の弁済が完了すると、残りの借金は免除されます。
任意整理・自己破産・個人再生など借金問題の解決をお手伝いいたします!
弁護士(東京)の若月隆明法律事務所へご相談・お問い合わせ下さい。