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個人再生は弁護士にご相談ください。

 

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、利息(将来利息)を全てカットして3年間(例外的に5年までの期間)かけて分割で支払えば、残額は免除されるという手続です。
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1(最高で10分の1)又は100万円のいずれか多い額を、3年間(例外的に5年までの期間)かけて返済していけば、残りの借金は全て免除してもらえます。
平成13年4月に個人再生が可能となるまでは、任意整理で払っていけない場合は、破産しかないという考え方が一般的でした。
破産は自分の借金も全部なくなる代わりに自分の財産も全部なくなってしまいます。
この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅ローン特別条項というのを盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
個人再生(個人版民事再生)には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生手続きは主に個人事業者や、農業・漁業などの職業の人、給与所得者等再生手続きは主に会社員や公務員など定期的な収入が見込める人が対象となります。
民事再生は継続して一定の収入が見込める人、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていないこと、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないこと、が条件となります。

個人再生の特徴

個人再生のメリット

債務総額を圧縮できる。自己破産のような免責不許可事由がない。自己破産のような、職業制限や資格制限がない。手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。

個人再生のデメリット

利用できる条件に一定の制限がある。手続が複雑で時間がかかる。一部の借金のみを整理することができない。
再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。

個人再生を弁護士と行った方の例
Aさん25歳の例

負債総額 約500万円 債権者数 7社
毎月の返済 11万円 同居の家族 無し
月収(手取) 約23万円 勤続年数 3年
資産 無し 住居費 家賃6万円

※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Aさんの場合、収入23万円に対して、返済11万円、家賃6万円、さらに食費や光熱費などを差し引くと赤字になってしまいます。
この結果、借りては返すという悪循環が発生しています。
相談の結果、家計簿を作成し収入から支出を差し引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。
経済的負担の少ない破産手続きに着手する案件でしたが、本人の希望によりどうしても破産だけはしたくないということで、弁護士に相談し、小規模個人再生手続きを取ることになりました。

Aさんが実際弁護士小規模個人再生の手続きをおこなった結果です。

手続き後の返済額 負債総額500万円×20%=100万円
3年分割での支払額 100万円÷36回払い=月額約2万8千円

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