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過払い金返還請求

過払い金返還請求という債務整理の方法をご存知ですか。

 

消費者金融やクレジット会社に法律上の支払い義務(利息制限法所定の年率15%~20%)を越えて払いすぎてしまったお金を「過払い金」といいます。

過払い金返還請求は、消費者金融やクレジット会社に法律上の支払義務を超えて払い過ぎてしまったお金(過払い金)を返してくれるようにと、貸金業者に要求する手続きです。
消費者金融やクレジット会社の貸出利率は年率20~29.2%ですが、法的には利息制限法所定の年率15~20%を超えた利息は、支払う義務はありません。

過払金の発生する原理はとても簡単です。消費者金融などの貸金業者の金利を決める法律は、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。
利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えて出資法の上限金利(29.2%)以下、これが「グレーゾーン」と呼ばれる金利です。
利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。しかし利息制限法には罰則がありませんので、このような違法金利(グレーゾーン)での貸付が堂々と行われているのです。利息制限法は民事法ですから、違法だからといってすぐに警察が取り締まるということもありません。(警察には民事不介入という原則があるからです)
一方、出資法は刑事法になりますから、「年29.2%を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と法律の中に罰則があります。
そこで貸金業者は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、お金を借りた人は法律的には返す義務のないお金を返してしまう、という事になるのです。このような状態が長く続いた結果として、「過払金」が発生します。これを取り戻すことを過払い金返還請求といいます。

過払金が発生しているかどうかは、取引履歴をもとに利息制限法にもとづいて本来の元本の金額や過払い金の金額を算出する「引き直し計算」という計算をしてみないと分かりません。
ただ消費者金融に対して、利息計算で18%に計算し直したら、過払いになったから、払いすぎた分を返してくださいと言っても、まず業者は任意では返しません。「出資法を守っているのでそんな義務はありません」とか「弁護士を通してください」とか言い逃れする場合がほとんどでしょう。本来、このような主張に正当な理由はありませんが、現実的に個人が貸金業者と直接話し合いをするのは難しいと思われます。やはり、過払い金返還請求は債務整理を専門家である弁護士に任せるのがいいです。

過払い金返還請求に関してのご相談は弁護士東京)の若月隆明法律相談事務所までお問い合わせ下さい。

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